ぎっくり腰で健康保険を適用できる?保険適用の条件について徹底解説!

最終更新日:2025.12.11

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急な腰の痛みに襲われると、ぎっくり腰かもしれないという不安と同時に、病院や接骨院などで健康保険が使えるのか気になる方もいるでしょう。特に、デスクワークで慢性的な腰痛を抱えている場合、動けなくなってから調べるのは困難です。

ぎっくり腰で健康保険が適用されるケースや施術場所による違いなどを知っておくことで、痛みが出たときにも落ち着いて対処できます。そこで今回は、健康保険が使える条件や注意点について解説します。

ぎっくり腰で健康保険が適用される条件

ぎっくり腰で健康保険を使えるかどうかは、発症状況や急性のケガとして認められるかによって判断されます。ここでは、ぎっくり腰で健康保険が適用される条件を紹介します。

急性的な症状

健康保険の対象になるぎっくり腰は、急に起こったケガとみなされるケースです。前日までは大きな痛みがなかったのに、重い荷物を持ち上げた瞬間や、かがんだときなどをきっかけに突然強い痛みが出た場合、急性の腰部捻挫や腰部筋挫傷と判断されることがあります。

このように急性かつ原因が明確であれば、整形外科だけでなく、接骨院での施術も健康保険の対象になります。

一方 、長年続く腰の重だるさや、原因がはっきりしない慢性的な腰痛は、ケガではなく慢性症状とみなされやすく、接骨院での健康保険適用は原則として認められません。

特定の疾患

接骨院で健康保険が適用されるのは、すべての腰痛ではなく、外傷とみなされる疾患に限られます。主に、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)といった、原因や受傷時期がはっきりしているケガが対象です。

ぎっくり腰は多くの場合、腰椎捻挫や腰部筋挫傷といった急性の外傷として扱われます。一方で、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの神経痛や慢性疾患は、接骨院では保険適用外とされます。

自分の腰痛が外傷にあたるのか、病気に伴う痛みなのかを医師の診断で確認しておくと良いでしょう。

ぎっくり腰で健康保険が適用されないケース

ぎっくり腰と似た症状でも、条件によっては健康保険の対象から外れてしまう場合があります。典型的なのが、長期間続いている慢性的な腰痛です。

さらに、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、明らかに病気が原因の腰痛にも注意が必要です。これらは医療機関では健康保険が適用されますが、接骨院で病気に伴う痛みを和らげる目的の施術を行う場合は、基本的に保険適用外となります。

また、受傷から時間が経過している場合や、日常生活に支障がない程度の軽い痛みは、急性 の外傷と見なされにくく、保険適用外になることがあります。

同一の症状で複数の接骨院や病院を掛け持ちしている場合や、労災保険・自賠責保険の対象となる業務中・交通事故によるケガ、医師の同意なく施術を継続している骨折や脱臼も、健康保険の適用外となります。

そのほか、保険適用の範囲を超えた自費メニューを組み合わせて受ける場合、その部分は全額自己負担になります。

整体・接骨院・整形外科の健康保険適用可否について

ぎっくり腰の施術でどこへ行くかを選ぶ際は、事前に健康保険の適用条件を確認しておきましょう。

ここでは、整体・接骨院・整形外科、それぞれの健康保険適用の可否を解説します。

整体では原則適用されない

整体で行われる施術は、肩こりや腰のこわばり、姿勢の歪みなど、慢性的な不調や全身バランスの調整を目的とすることが多く、法律上は医療行為ではなく民間療法に位置づけられています。そのため、整体院で受ける施術は、原則として健康保険の対象外となり、基本的に全額自己負担です。

ただし、施術者があん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師、柔道整復師などの国家資格をもつ方の施術であれば、保険適用可能となる場合があります。

接骨院は条件付きで適用される

接骨院では、柔道整復師という国家資格をもつ専門家が、打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼などの外傷性のケガに対して施術を行います。

健康保険が使えるのは、原因が明確な急性 の症状に限られます。ぎっくり腰も、突然の動作によって筋肉や靱帯を傷めた腰椎捻挫などに当たる場合は、条件付きで保険適用となることがあるのです。

接骨院で保険を利用したい場合は、受傷した日時や状況、痛みが出たきっかけを正確に伝えることが大切です。

整形外科は適用可能

整形外科は医師が在籍する医療機関であり、レントゲンやMRIなどの画像検査や投薬などの診療を健康保険で受けられるのが特徴です。

ぎっくり腰の場合、多くは安静や薬物療法などで自然に軽快し、その多くが保険適用範囲に含まれます。腰椎ヘルニアや脊柱管狭窄症などが疑われる場合も、整形外科であれば健康保険の対象です。

ぎっくり腰は民間保険で補償を受けられる?

公的な健康保険とは別に、加入している民間保険でぎっくり腰が補償の対象になる場合もあります。補償の有無は保険の種類や契約内容によって異なるため、確認しておくことが大切です。ここでは、各種保険の適応条件を紹介します。

医療保険は条件付きで適用される

民間の医療保険は、病気やケガで入院や手術をした場合に給付金が支払われる仕組みになっているものが一般的です。ぎっくり腰も病名がつく疾患として扱われるため、入院や手術が必要になったときには、多くの医療保険で給付対象となります。

ただし、外来での診察や湿布・痛み止めの処方だけといった軽症のケースでは、医療保険から給付が出ないことが少なくありません。

また、短期間の入院は対象外としている医療保険や、通院保障特約が付いていない契約もあります。ぎっくり腰で医療保険の利用を検討する際には、自分の契約内容を確認し、必要であれば保険会社に直接相談しておきましょう。

障害保険は適用されない可能性が高い

障害保険(傷害保険)は、急激・偶然・外来の事故によって生じた傷害であることが条件とされています。

ぎっくり腰は、急に強い痛みが出るという意味では急激な発症ですが、外側からの強い衝撃が加わったわけではありません。そのため、障害保険における外来性の要件を満たさないと判断され、保険適用外となるケースがほとんどとされています。

【接骨院】ぎっくり腰で健康保険適用になるための方法

ぎっくり腰の痛みで接骨院を利用する場合、すべての施術が保険の対象になるわけではありません。保険適用の条件を理解し、施術内容や手続きの流れを事前に確認しておきましょう。

ここでは、接骨院で健康保険の適用になるための方法を紹介します。

施術内容を確認する

接骨院でぎっくり腰の施術を受ける際は、施術内容が健康保険の対象かどうかを確認しておくことが大切です。

保険が使えるのは、柔道整復師が行う捻挫・打撲・挫傷などの外傷に対する手技療法で、痛みを和らげる目的とした施術に限られます。例えば、マッサージや骨格矯正、電気療法、ストレッチなどがあげられます。

ただし、もみほぐしやカイロプラクティックでの施術は医療行為ではないため、基本的に健康保険の対象外です。

接骨院で必要書類にサインしてもらう

ぎっくり腰で接骨院の施術を健康保険で受ける場合、初診時に保険証を提示するだけでなく、柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」への署名が必要になります。

これは、自己負担分以外の費用を接骨院が保険者へ請求するための手続きで、受領委任という仕組みにもとづいて行われています。

申請書には、負傷名や負傷理由、施術内容や回数、請求金額が記載されているため、白紙のまま署名せず、必ず内容を確認した上で委任欄に記入しましょう。

まとめ

ぎっくり腰で健康保険を利用するには、症状が急性 のケガと判断されることが重要です。突然の強い痛みは健康保険の対象になりますが、慢性腰痛は原則適用外です。

民間の医療保険は入院・手術が必要なケースで給付される可能性があります。ただし、多くのぎっくり腰は病院に通うのみで治まるため、対象外となることも少なくありません。どこに通うか迷うときは、まず整形外科で診断を受けてから接骨院を併用すると良いでしょう。

ゆうしんグループでは、痛みの少ないやさしい施術と、丁寧なカウンセリングを重視しています。さらに、AIによる姿勢分析システムによって、身体の状態に配慮した施術を行っています。ぎっくり腰など、身体の不調にお悩みの方は、ぜひ一度ゆうしんグループへご相談ください。

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