接骨院で健康保険は使えるの?適法範囲と手続きを解説

最終更新日:2025.11.26

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デスクワークによる肩こりや腰痛、事故後の痛みなどで接骨院へ通う際に、健康保険が適用されるのか気になる方は少なくありません。実は、症状や原因によって健康保険が使える場合と使えない場合があり、自己負担額も変わります。今回は、接骨院での健康保険適用の条件や、手続きのポイントを紹介します。

接骨院で健康保険適用の対象となるもの

接骨院で健康保険適用の対象となるものは以下の通りです。

・骨折・脱臼
・打撲(打ち身)
・捻挫(関節をひねり、靱帯などを損傷した状態)
・挫傷(肉離れ)

接骨院で健康保険が使えるのは、外からの衝撃などによって起こる「外傷性」が明らかなケガに対する施術に限られます。例えば、打撲や捻挫、肉離れなどの急性または、ケガをして間もない時期の症状が該当します。これらは日常生活の中で思いがけず生じることが多く、早めに適切な対応を受けることが大切です。

骨折や脱臼については、緊急の場合を除き、原則として医師の診断および同意が必要です。

一方、打撲や捻挫、挫傷については、原因がはっきりしている場合に健康保険適用の対象となります。

接骨院で健康保険が使えない範囲

接骨院で健康保険適用外となるものは以下の通りです。

・慢性的な肩こり
・筋肉疲労
・神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・椎間板ヘルニア(ただし、鍼灸施術の場合は医師の同意書があれば一部の症状で保険適用となる場合があります)
・脳疾患後遺症
・過去のケガによる後遺症
・改善がみられない長期的な施術
・医師の同意のない骨折・脱臼の施術(応急処置を除く)
・仕事中や通勤途上での負傷 など

接骨院では、すべての症状に健康保険が適用されるわけではありません。単なる肩こりや腰のだるさ、運動後の筋肉疲労など、明確な外傷のない場合は原則として全額自己負担になります。また、リラックスや疲労回復を目的としたマッサージ代わりの利用も、保険の適用にはなりません。

神経痛やリウマチ、五十肩、関節炎、椎間板ヘルニアといった病気による痛みやこり、脳疾患の後遺症などの慢性的な症状も同様です。

さらに、交通事故など過去のケガによる後遺症、改善が見られない長期的な施術、医師の同意を得ていない骨折・脱臼の施術(応急処置を除く)も対象外です。

加えて、仕事中や通勤途中での負傷は、健康保険ではなく労災保険の扱いとなるため注意しましょう。健康保険が使えるかどうかは、ケガの原因や症状、施術目的などによって判断されます。判断が難しい場合は、施術前に接骨院へ相談しましょう。

施術ごとの健康保険適用の範囲

鍼灸やマッサージなどの施術でも、一定の条件を満たす場合にのみ健康保険が使えます。ここでは、施術ごとの健康保険が使える範囲を紹介します。

鍼や灸の場合

鍼灸で健康保険が適用されるのは、以下の6つの疾患について、医師が他の治療方法では十分な改善が見込めないと判断し、同意書を交付した場合に限られます。

・神経痛
・リウマチ
・頸腕(けいわん)症候群
・五十肩
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症(むちうち症など)

同意書は6か月ごとに再確認が求められます。

また、鍼灸の施術は「償還払い」となることが多く、最初に全額を支払い、後から健康保険組合に申請して一部が払い戻される仕組みです。

なお、同じ疾患に対して病院で治療を受けている場合は、鍼灸と病院の両方で健康保険を使うことはできません。施術を希望する際は、かかりつけ医や健康保険組合に事前に確認しておきましょう。

マッサージの場合

あん摩・マッサージ・指圧師による施術で健康保険が適用されるのは、医療上マッサージが必要だと認められた症状に限られます。

対象となるのは、筋麻痺(筋肉の動きが制限されている状態)や関節拘縮(関節の動きが硬くなっている状態)です。疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージは保険対象外となります。

また、保険を利用するためには、医師の同意書または診断書が必要です。鍼灸と同様に、施術費は原則「償還払い」となり、いったん全額を支払ってから健康保険組合に申請し、後日一部の払い戻しを受けます。なお、複数の接骨院などで同一月内に重複してマッサージを受けた場合、保険が適用されるのは1か所のみとなります。

保険を使えるかどうか不明な場合は、まず医師に相談し、必要に応じて同意書を発行してもらいましょう。

接骨院で健康保険適用の手続きをする方法

接骨院が健康保険の「受領委任契約」を結んでいる場合、施術後に窓口で一部負担金を支払い、「療養費支給申請書」に署名するだけで手続きが完了します。複雑な申請を自分で行う必要はありません。

接骨院で健康保険を使用する際の手続きを確認していきましょう。

1.健康保険証を持参する

初めて接骨院を利用する際や、月初めに施術を受ける場合は、健康保険証の提示が必要です。受付で保険証を確認してもらうことで、保険者(加入している健康保険組合など)を特定し、保険手続きが行われます。

保険証の提示を忘れると、その日の施術が一時的に自費扱いになる場合があるため、忘れずに持参しましょう。

2.ケガの原因を伝える

健康保険が使えるのは、転倒や打撲、捻挫、肉離れなど「外傷性のケガ」に限られます。保険が適用されるかどうかは、原因・時期・症状が説明可能であることが重要なため、いつ・どこで・どのように痛めたのかを具体的に伝えることが大切です。

原因が曖昧な場合は保険の適用外と判断されることもあるため、できるだけ詳しく説明しておくと良いでしょう。

3.医師の同意を得る

骨折や脱臼の施術で健康保険を使う場合、応急処置を除いて医師の同意書が必要です。医師の診断に基づいて施術を行うことが原則であり、接骨院と医療機関が連携して対応するケースもあります。あらかじめ医師に相談し、同意書を発行してもらうことでスムーズに保険が利用できます。

4.施術を受ける

接骨院で施術を受けた後の支払い方法は、受領委任契約の有無によって変わります接骨院が「受領委任契約」を結んでいる場合は、施術後に窓口で一部負担金を支払うだけで問題ありません。

お客様が支払うのは、通常の医療機関と同様に自己負担分(1~3割程度)で、残りは接骨院が保険者に請求します。一方で、契約のない接骨院では、いったん全額を支払い、後から申請して払い戻しを受ける方式になります。

5.申請書に署名する

施術後、接骨院から提示される療養費支給申請書(または委任状)の内容を確認し、お客様本人が「委任欄」に署名します。

施術内容や回数、自己負担額、傷病名などが記載されているため、内容に間違いがないか確認してから署名しましょう。

6.領収書と施術明細書を受け取る

窓口で支払いをした際には、領収書と施術明細書を必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。これらの書類は、後日内容を確認する際や、保険者から問い合わせがあった際に必要となることがあります。

施術が長期にわたる場合は、月ごとにまとめて整理しておくことをおすすめします。

接骨院で健康保険の適用をする際の注意点

接骨院で保険を使う際にはいくつかの注意点があります。事前に確認しておき、トラブルを未然に防ぎましょう。

ここでは、接骨院で健康保険を使用する際に気を付けるべきポイントを解説します。

慢性的な痛みは対象外

健康保険の対象となるのは、外傷性のケガに限られます。肩こりや腰痛、疲労からくる痛み、関節炎や五十肩などのように、原因が明確でない慢性的な痛みは保険の対象外です。

これらの症状は、医療機関での治療や、接骨院での自費での施術となります。接骨院で保険を利用できるか迷う場合は、事前に確認しておきましょう。

医療機関との重複治療は適応外

同じケガや症状で、整形外科などの医療機関と接骨院の両方に通っている場合、接骨院での施術は健康保険の対象外となるため注意が必要です。

同一のケガに対して重複して保険を使うことができず、接骨院での施術は全額自己負担になります。

まとめ

接骨院で健康保険を利用できるかどうかは、ケガの原因や症状の内容によって異なります。外傷性の急な痛みや負傷であれば保険が適用される場合がありますが、慢性的な肩こりや腰痛などは自費での施術となることが多いため、事前の確認が大切です。

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